1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
二 公職の候補者の選挙期日前六日から選挙期日まで及び選挙期日経過後における当該選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出を選挙期日前七日までの寄附及びその他の收入並びに支出と併せて精算し、選擧期日から十五日以内に。
二 公職の候補者の選挙期日前六日から選挙期日まで及び選挙期日経過後における当該選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出を選挙期日前七日までの寄附及びその他の收入並びに支出と併せて精算し、選擧期日から十五日以内に。
今度の修正案には、選擧期日を基準にして、年齡竝びに住居の資格を決定いたしておりまするが、私は更に一歩を進めて、住居の制限を撤發して頂きたい。
選擧人の資格を決定する原則といたしましては、現行法及びそれに對する修正案の規定によつてよろしいのですが、ただ選擧期日以前に遡つて六ケ月以内に移轉したものに實行がやや困難なるがために選擧權を與えないということはいけませんという考えから出發しておるのですが、それは生活の中心を移轉いたしました以上は、いろいろ居住證明というようなものは、出先、その管轄の行政廳、地方廳であるとか、それから取つて、先ず以てそこに
そこで私が一つ心配いたしますのは、選擧期日に非常に迫つてきて、相當に取扱います吏員の方も、届出をする民衆の方も、相當氣持がうわついてくる時分にこれが取扱われますので、相當誤謬ができてくるのではないか。
○酒井委員 次に地方選擧の候補者が一人になつた場合、従來の法律の建前から申しますれば、無投票で當選が確定されたのでありますが、民主主義の建前を貫くために、五日間選擧期日を延長して補充立候補、なお決選投票の場合には、第二位の者が缺けておれば第三位の者の競争を認めるという趣旨、まことに結構だと思います。
それはどういうことからさようなことが言えるかと申しますと、選擧の當落を決定するいわゆる選擧期日の二、三日前を卜して、私がやみ屋と結託して金もうけをやり、あるいは不正行為をした記事を大々的に發表せしめたことであります。殊に隱退藏物資は單なる情報にすぎぬことである。